Aは、Bから借り入れた2,400万円の担保として第一順位の抵当権が設定されている甲土地を所有している。 Aは、さらにCから1,600万円の金銭を借り入れ、その借入金全額の担保として甲土地に第二順位の抵当権 を設定した。この場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、正しいですか。 抵当権の実行により甲土地が競売され3,000万円の配当がなされる場合、BがCに抵当権の順位を譲渡して いたときは、Bに1,400万円、Cに1,600万円が配当され、BがCに抵当権の順位を放棄していたときは、Bに 1,800万円、Cに1,200万円が配当される。 |